YouTuberだけでなく、個人ブロガーも対象!Google Adsenseで収益を得ているのならアメリカへの税務情報送信を忘れずに!

YouTuberだけでなく、個人ブロガーも対象!Google Adsenseで収益を得ているのならアメリカへの税務情報送信を忘れずに!

先日、何気なくYouTubeを観ていたら、

YouTuber

YouTubeで収益化をしている方は2021年5月31日までに、アメリカへ税務情報を送信しなければいけないのですっ!
送信しない場合は、24%の税金を持っていかれますよ~!

という、なんとも難しそうな話題が僕の目に飛び込んできました。

これからYouTubeをはじめようと考えている僕としては、

はるやんパパ

いつか収益が出るようなことがあれば、手続きしないといけないんだなぁ~。

自分にはあまり関係ないなと思っていましたが、何となく気になったのが、

そのアメリカへの税務情報の送信手続きは Google Adsense から行うということ

念のため、Adsenseの管理画面ホームの「お知らせ」を確認をしてみたところ、

はるやんパパ

なんかあったぞ

さらに、Adsenseの管理画面の「お支払い」を確認をしてみたところ、

はるやんパパ

YouTubeやっとらんけど、いつの間にか、税務情報を申請できるリンクができとるやんか!

どうやら、YouTuber でなくとも、

Google Adsense で収益出してる人も税務情報申請する必要があるようだ

と気が付きました。

ブロガーなら誰もがチャレンジするだろうアドセンス

合格したばかりのブロガーさんも、これから収益を出すぞ!と意気込んでいるブロガーさんも!
2021年5月31日までに、アメリカへの税務情報送信をした方が良いと思います。
※少なくとも、Adsenseの管理画面の「お支払い」にアメリカ合衆国の税務情報を見つけたら、申請するのが良いでしょう。

はるやんパパ

早めに気が付いてよかったです。
実際に手続きをやってみたので、申請方法を共有したいと思います。
※法人の手続き方法については、当ブログでは解説していません。

この申請手続きでは「マイナンバー」を使用します! マイナンバーが分かるように準備しておいてください。

もくじ

米国の税務情報を申請する手順

STEP
Google Adsense アカウントにログイン

まずは あなたの Google Adsense アカウントにログインします!

STEP
Google Adsense 管理画面の左側の「お支払い」をクリック
STEP
アメリカ合衆国の税務情報にある「税務情報の管理」をクリック
STEP
税務情報の追加をクリック
はるやんパパ

この後、画面がGoogle アカウントにログイン移行しますので、アドセンスと同じアカウントでログインしましょう。

STEP
「個人」および「個人事業主の屋号がある方」の申告!
STEP
個人ブログの運営者は
・口座の種類は「個人」
・日本に住んでいる日本国籍の方は「いいえ」を選択して、次へをクリック
STEP
W-8 納税申告用紙タイプを選択 について

W-8BEN:米国外の個人が最もよく使用するフォームです。また、租税条約の恩典を申し立てる際にも使用します

にチェックをいれて、 W-8BEN フォームの記入を開始する をクリックします。

はるやんパパ

僕は個人事業主ですが屋号を作っていないんですよね。
まだ、Adsenseでの支払いが発生していないため、Adsense管理画面に銀行口座を登録できないのですが、今回の米国税務情報申請においては、「個人」として申請しました。もし、Adsenseに登録する銀行の口座名義が「屋号」である場合は、個人事業主として申請をすることになると思います。

Google Adsenseに登録する銀行口座が屋号(事業用)であるか否かで判断して良いと思います。まずは、租税条約の免税適用を申請することが目的ですし、Adsenseにどの口座を登録しているか(する予定なのか)は個人の裁量で良いと考えています。いずれにしても個人事業主さんは確定申告を行いますので、収益から二重課税となるのは避けたいところですよね。


個人事業主で銀行口座名が「屋号」の場合

口座の種類は何ですか?

◎ 非個人 / 事業体 にチェック

  ☑ このアカウントは、DBA(ビジネス形態)名または みなし事業体ですか?

    個人事業主名: ( 名前を入力する )

  
 上記にご記入いただいた法的な所有者または単独所有者の名前は、どのタイプのアカウントですか?

◎個人 にチェックする

※以下は個人の申請と同じで、
 ・米国民か米国に居住していますか?:いいえ
 ・W-8BEN:米国外の個人が最もよく使用するフォームです。また、租税条約の恩典を申し立てる際にも使用します 
にチェックをいれて、 W-8BEN フォームの記入を開始する をクリックします。

STEP
W-8BEN 納税フォームの記入

W-8BEN 納税フォームの入力セクションが ①~⑥(6つ)に分かれています

STEP
①納税者番号
  • あなたの名前をローマ字表記で入力!(綴り=スペリングに注意!)
  • 国籍は日本
  • 続けて、あなたのマイナンバーを入力します。

確認できたら、 次へ をクリックします

STEP
②住所

例えば、東京タワーの郵便番号と住所は「〒105-0011 東京都港区芝公園4丁目2−8」なので、
郵便番号:105-0011
市区群: Minato-ku
住所1行目: 4-2-8 Shiba Koen
  となります。
※マンション・アパートにお住まいであれば、住所2行目に「#部屋番号、建物名」を書きましょう
 例)東京タワービル 605号室 ⇒ #605 Tokyotower Building

送付先住所は定住所と同じである。 にチェック入れて 次へ をクリックします

STEP
③租税条約

まずは、あなたが租税条約に基づく軽減税率の請求適格者であることを示しましょう。

続いて、下記の「特別な料率や条件」については、

分からない場合、このままマネをすればよいと思います。

いまのところは予定がないけど、いつかYouTubeなどのGoogleプロダクトから収入を得る機会・稼ぐ可能性があるなら、ついでに申請できますよ。ということです

ブログだけ頑張る方は、一番上の項目(サービスAdsenseなどにチェック/第7条第1項/源泉徴収率0%/条約の規定を満たしている理由にチェック)のみ確認しておきましょう。

はるやんパパ

僕はYouTubeで活動していく予定があるので、今回まとめて申請をしました。

 確認出来たら、 次へ をクリックします

STEP
④書類のプレビュー

これまで入力してきた内容(税務申請情報)が申請書類にまとめられています。

青色の下線がPDFリンクとなっているので、それぞれを確認をしましょう。

誤字・脱字など、ないですか?

はるやんパパ

リンクをクリックすると、PDF形式の書類が出来上がっているので、確認後に手元に保存しておくと良いと思います。

確認して、書類が正しければ、チェックを入れて、 次へ をクリックします

STEP
⑤納税証明

冒頭から、「偽証罪で・・・」など書いてあり、不安に感じるかもしれませんが、

ここまでたどり着くことができていれば、問題はないはずです。

申請内容に間違いがないことをあなたが証明します。

アルファベットで名前を入力して、代理ではなく本人による申請であること(「はい」)を選んで、

 次へ をクリックします

STEP
⑥米国内で行っている活動とサービス、および宣誓供述書

質問は大きくふたつありますが、

・アメリカ国内でビジネスをしたことがあれば=「はい」、なければ=「いいえ」
 ⇒ おそらく、「ない」がほとんどではないでしょうか。
  アメリカでビジネスをされていれば、税金の免除はないでしょうから・・・。

・これまでにGoogle から収益の支払いを受けたことがあるか、ないかという質問です。

はるやんパパ

まだ、収益の支払いを受けたことがないので、下記のように選択しました。

はるやんパパ

最後に 送信 を押したら、申請終了となります!

STEP
税務情報の提出の完了

それでは、確認してみたいと思います。

Google Adsense のページ

お支払い > 設定 > 税務情報の管理

個人情報が詰まっているので、たくさん黒塗りさせて頂きましたが、

左下の W-8BEN サービス の源泉徴収税率:0% として、 申請済み となっていますね!

左上にも、書類申請(送信)した日付、ステータスも確認できますね。

はるやんパパ

ちなみに、Adsenseに登録しているメールアドレス宛てに、下記のようなメールも届きますので、併せて確認されると良いと思います。

大変、お疲れ様でした!

まとめ:Googleさんありがとう。ブロガーの方も忘れずに申請しよう!

日本国内でブログやYouTube活動を行っていて、

今後Google Adsenseからの収入がある人は、

アメリカへの税務情報送信を忘れずに行いましょう!

2021年5月31日(月)までに申請を行わないと、24%分の税金がアメリカの国税局(IRS=アメリカ合衆国内国歳入庁)に徴収されることになります。 ※申請しておけば、免税(0%)となります。

まとめると

  • 日本国内でブログやYouTubeで収益を得ている
  • 個人(私人)・法人として、アメリカでは事業を行っていない

アメリカと租税条約を締結している日本は、税務情報の申請手続きをすると、免税となります。

Googleさん は 全く税金の知識がない人でも、税務情報が提出ができるように入力フォームを準備してくれている。。。

Googleさん、優しすぎるやろ~ (ToT) ありがとうございます!

はるやんパパ

以上、参考になれば嬉しいです。
まだ、提出できていない方も、落ち着いて手続きをしてくださいね。

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もくじ